転職エージェント・就活エージェントの選び方|自分で確かめて選ぶための基準
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調べれば調べるほど、エージェントの名前が出てくる。比べた記事を読んでも、結局どこが自分に合うのか分からない。
このページでは、「どこがおすすめか」ではなく、あなたが自分で確かめて選ぶための基準をまとめました。国のサイトで確かめられることから、最初の面談で聞いておくことまで、順番に見ていきます。
エージェントは、なぜこんなに多いのか
「就活エージェント」「転職エージェント」の多くは、法律上の有料職業紹介事業者にあたり、一般に人材紹介会社と呼ばれます。 厚生労働省の集計では、令和6年度に事業報告を出した有料職業紹介の事業所は、全国で 30,561事業所 ありました。この中には、医療・介護や家事の仕事などを紹介する事業所も含まれます。
多いこと自体は、悪いことではありません。人材紹介会社によって、得意な分野や、扱っている人の立場(新卒・既卒・社会人)、エリア、担当者の進め方が違います。 だからこそ、名前の知られ方や順位ではなく、自分の条件に合うかどうかで選ぶことが大事になります。
選ぶときに確かめる順番
- 1国の許可許可番号を国のサイトで
- 2実績就職した人の数・6か月以内に辞めた人の数
- 3自分の立場学生・既卒・第二新卒・20代の転職
- 4最初の面談担当者の進め方を見る
まず、国の許可を確かめる
人材紹介の仕事をするには、国(厚生労働大臣)の許可が必要です。許可を受けた会社には、許可番号があります。有料職業紹介の許可番号は、「13-ユ-◯◯◯◯◯◯」のように、数字と「ユ」を含む形をしています。
確かめ方
- 会社のサイトの「会社概要」や、ページのいちばん下(フッター)で、許可番号を探す
- 厚生労働省の「人材サービス総合サイト」を開く
- 「職業紹介事業」の検索で、会社名か許可番号を入れて調べる
許可番号がサイトのどこにも見当たらない、検索しても出てこない、というときは、登録する前に一度立ち止まってください。会社に直接問い合わせて、許可番号を聞いてもかまいません。
国のサイトで分かる「実績」の見方
人材サービス総合サイトでは、許可の有無だけでなく、それぞれの職業紹介事業者の実績も見られます。2018年1月から、職業紹介事業者は次のような情報をこのサイトで公開することが義務になりました。
- 年度ごとの、その会社の紹介で就職した人の数
- そのうち、期間の定めのない雇用(いわゆる正社員など)で就職した人の数
- そのうち、就職から6か月以内に辞めた人(解雇を除く)の数
- 手数料や返戻金制度に関すること など
読むときのコツ
- 就職した人の数は、会社の規模で大きく変わります。 数が多い=あなたに合う、ではありません。小さな会社でも、あなたの希望する分野に強いことはあります
- 6か月以内に辞めた人の数は、紹介のあとに長く働けているかを考える手がかりの一つになります。就職した人の数と見比べて見てください
- 数字は年度ごとです。いつの年度の数字かも一緒に見ておきます
- 数字だけで決めずに、次の「立場に合うか」「最初の面談」とあわせて判断します
自分の立場に合うかを見る
エージェントによって、扱っている人の立場(新卒・既卒・社会人)や、年代、エリアが違います。会社のサイトの「対象の方」「ご利用いただける方」「対応エリア」のあたりを見ておくと、登録してから「対象外でした」となるのを防げます。
大学生・大学院生(就職活動中)
- 新卒の紹介を扱っているか。 転職(社会人)向けだけのエージェントもあります
- 卒業する年度の求人を扱っているか
- 面談の時間帯や方法(オンラインか、対面か)が、授業や部活・サークルと両立できるか
既卒(卒業後、正社員として働いていない方)
- 既卒の紹介を扱っているか。 新卒向けか転職向けか、エージェントによって扱いが分かれます
- 国は企業に対して、「卒業後少なくとも3年間は、新卒の枠に応募できるようにすること」を努力義務として求めています(青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく指針。平成27年厚生労働省告示第406号)。卒業後3年以内なら、新卒の枠の求人も探せることがあります
第二新卒(新卒で入社して、数年以内の方)
- 社会人経験が短くても応募できる求人を扱っているか
- いまの仕事を続けながら動けるように、連絡の時間帯や面談の方法を相談できるか
20代の転職
- 希望する職種・業界の求人を扱っているか
- 働きたいエリア(地元・地方)の求人を扱っているか
総合型と特化型の違い
エージェントは、大きく2つに分けて説明されることがあります。
| 総合型 | 特化型 | |
|---|---|---|
| 扱う求人 | いろいろな業界・職種 | 特定の業界・職種・立場(例:IT、医療、既卒など) |
| 向いている人 | まだ方向が決まっていない人、幅広く見たい人 | 行きたい分野が決まっている人 |
| 気をつけたいこと | 担当者がその分野に詳しいとは限らない | 分野から外れた求人は出てきにくい |
どちらが良いかは、あなたの状況で変わります。方向が決まっていないうちは総合型、決まってきたら特化型も、という使い分けをする人もいます。
最初の面談で確かめること
どのエージェントでも、実際にやりとりするのは担当者です。同じ会社でも、担当者によって進め方は変わります。最初の面談は、あなたが担当者を見る機会でもあります。
聞いておくと良いこと
- 「私の希望だと、どんな求人がありそうですか」
- 「連絡は、電話とメールのどちらが多いですか。時間帯の希望は伝えられますか」
- 「紹介された求人を断りたいときは、どう伝えればいいですか」
- 「応募する前に、仕事の内容や働く条件をどこまで教えてもらえますか」
見ておくと良いこと
- 希望を最後まで聞いてくれるか
- 決めるのを急かされないか
- 断ったときに、嫌な顔をされないか
- 分からないことを「分からない」と言ってくれるか
合わないと感じたら、担当者を変えてもらうことも、別のエージェントに切り替えることもできます(伝え方は エージェントの断り方)。
知っておくと安心な、国のルール
- 人材紹介会社は、原則として求職者から手数料を取ってはならないことになっています(職業安定法 第32条の3 第2項)
- 人材紹介会社は、自社の紹介で就職した人(期間の定めのない雇用)に、就職した日から2年間は転職を勧めてはならないことになっています(2025年1月から、許可の条件にも加わりました)
- 登録を勧めるときに、社会通念を超える「お祝い金」などの金銭を求職者に渡すことも、禁止されています
何社まで使っていい?
エージェントは、複数使ってもかまいません。ほかのエージェントも使っていることを伝えるかどうかはあなたの自由ですが、伝えておくと、担当者も同じ企業への二重の応募に気をつけやすくなり、話が早くなります。
複数使うときに気をつけたいこと
- 同じ企業に、別々のエージェントから応募しない。 企業の側で同じ人から二重に応募が来ることになり、選考がややこしくなります。どこから、どの企業に応募したかを手元に書き残しておくと安心です
- 面接の日程が重なりやすくなるので、予定をまとめて管理する
- 連絡の数が増えるので、連絡の方法や時間帯は最初に伝えておく(電話が多いときの減らし方)
何社がちょうどいいかは、人によって変わります。「やりとりを無理なく続けられる数」を目安にしてください。
まとめ
- 有料職業紹介の事業所は全国に多くある(令和6年度に事業報告を出した事業所は 30,561)。会社によって、得意な分野や扱う立場が違う
- まず、国の許可を「人材サービス総合サイト」で確かめる
- 同じサイトで、就職した人の数や、6か月以内に辞めた人の数も見られる。数字の大小だけで決めない
- 自分の立場(学生・既卒・第二新卒・20代の転職)とエリアを扱っているかを見る
- 最初の面談で、連絡の方法・断り方・求人の情報の出し方を確かめる
- 複数使ってかまわない。同じ企業に別々のエージェントから応募しない
のびキャリの一覧に載っているのは、有料職業紹介の許可を持つ人材紹介会社です。許可を受けているかどうかは、上で紹介した「人材サービス総合サイト」で会社名から調べて、あなた自身も確かめられます。
一覧では、得意な仕事や対応エリア、どんな担当者がいるかを見て、話を聞いてみたい会社を、同時に3社まで自分で選べます。連絡が来るのは、選んだ会社だけです。
話してみて合わなかったときは、入力し直さずに別の会社を選び直せます。
話を聞いてみたい会社を選ぶ出典・参考
- 厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」(2026年3月31日公表)…事業報告を提出した有料職業紹介事業所 30,561 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001683019.pdf
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」 https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「職業紹介事業者は、人材サービス総合サイトにおいて、職業紹介の実績に関する情報提供を行うことが義務付けられます」(2018年1月1日施行) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171018_2.pdf
- 厚生労働省・都道府県労働局「職業紹介事業の許可条件が追加されます」(転職勧奨の禁止・お祝い金の禁止。2025年1月1日から) https://www.mhlw.go.jp/content/001327688.pdf
- 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示第406号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00009730&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「卒業後3年以内の既卒者は、新卒枠で応募受付を」(事業主向けの案内) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000693889.pdf
- 職業安定法 第32条の3 第2項 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
書いた人:のびキャリ編集部(運営:株式会社Growth Design。特定募集情報等提供事業者として厚生労働大臣に届出。2026年9月12日提出)
